知らなかったでは済まされない。これから株式投資を行なっていく人も絶対おさえておきたいインサイダー取引
こんばんは。証券口座をジワジワ増やしてきているアリオです。
今日は株式投資をする人は絶対に知っておかなければいけないインサイダー取引について書きたいと思います。
インサイダー取引とは?
世間に公表される前の情報(重要事実)を利用して株式の取引を行ない不正に利益をあげる取引の事を言います。
内部者取引とも呼ばれ、投資の公平性が損なわれてしまう為禁止されている犯罪行為です。
インサイダー取引の対象者
実際にインサイダー取引の対象者となるのは上場企業に勤める役員や従業員、アルバイトやパート従業員などの会社関係者や、その会社に勤めていなくても会社関係者から情報を得た家族、知人などの情報受領者となります。
また、会社を辞めたとしても1年間は会社関係者とみなされインサイダー取引の対象となるので注意が必要です。
重要事実とは?
会社の合併や縮小など株価に大きく影響するものや決算情報などの会社関係者しか知り得ない情報の事を重要事実と言います。
この重要事実を世間に公表される前に知っていれば株価が上がるか下がるかがある程度分かってしまう為、一般の投資家に比べて遥かに有利に株式取引を行なえるのです。
自分の会社だけでなく子会社などの情報も重要事実としてインサイダー取引の対象となってしまいます。
持株会はインサイダーの対象?
自分の会社の株を持株会を利用して毎月定額で購入したりしている人もいると思います。
このような場合はインサイダー取引の対象とはならないのですが、重要事実を知った上で購入金額を増額したりする場合はインサイダー取引の対象となってしまいます。
売却の際もタイミングを間違えてしまうとインサイダー取引となってしまう為、会社に確認してから取引を行なうことをオススメします。
インサイダー取引の罰則
故意かどうかに関係なくインサイダー取引をしてしまった場合は金融商品取引法により5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰則がかけられインサイダー取引で得た利益も全て没収されます。
法人の場合は5億円以下の罰金がかけられます。
公表とはどのような場合?
公表された情報であればインサイダー取引とはならないのですが、その公表とは以下のように
2以上の報道機関に対して重要事実を公開した後、12時間が経過した場合、金融商品取引所に対する通知および金融商品取引所による公衆縦覧がなされた場合、重要事実が記載された有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等が公衆の縦覧に供された場合のいずれか1つでも当てはまっていれば公表されたとなりインサイダー取引の対象とはなりません。
まとめ
証券会社に口座を開設する際にも必ず注意書があるインサイダー取引。
普段自分が会社で耳にする情報が意外に重要事実だったりして更にそれを元に株式売買を行なってしまう場合はインサイダー取引となってしまうので自分の会社や子会社の株を売買する際は良く調べてから購入する必要があります。
僕自身、ある証券会社で口座を開いた際直接的に関係はなかったと思っていた関連会社がインサイダー取引の対象となる可能性があるとの文書を見て驚いたこともありました。
まずは良く調べ、それでも不安な人は会社の担当者の方などに聞いてみましょう。